子どもたちの長を助け、力と成績をばす学習

成 伸 塾

一生懸命取り組む子どもたちのため、子どもたちの成長を願う保護者の方々のため、“本物の教育”を提供します

谷塚中学校で行われた「不公平なテスト」について

 2023年11月、谷塚中学校の3年生2学期期末テストで、不公平なテスト実施が行われたという情報がありました。

 ある学習塾が過去の定期テスト問題をコピーして保管し、過去問として生徒に解かせたところ、家庭科のテストでその過去問と同じ問題が出題されたという経緯だったようです。この問題が発覚したことで、学校側が不公平だと判断し、家庭科のテストはやり直しとなったそうです。


 テスト問題には著作権が存在します。また、教科書の文章や問題集の図・問題などを使用している場合、著作権は問題制作者だけでなく、教科書や問題集の出版社にも関わってきます。しかし、学校のテスト問題を、著作権者に許可を得ることなく無断でコピーする学習塾は非常に多いのが現実です。これは、許可を得ることなく著作物を複製し、著作物の使用料を支払わず「成績を上げる」という営利目的で使用していることからも、紛れもな著作権法に違反する違法行為です。

 今回起こった「不公平なテスト」についてですが、もし学習塾が著作権者である問題制作者に許可を取って金銭を支払った上でコピーをしていたとすれば、学校が過去問をそのままテストに使用するはずがありません。そもそも、学校の定期テストには学校の教科書やワークなどから大量の文章や図などが使用されることが多く、それらはすべて著作物になります。それらすべてに対して、コピーの許可を取り、使用料を支払うというのも非現実的です。そう考えれば、学習塾はテスト問題を無断でコピーして、それを学校や問題制作者が知らずに過去問をそのまま使用したことで不公平なテストとなってしまったということになります。



著作権法 第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。


著作権を侵害した者は、その内容によって懲役刑・罰金刑が課されます。それとは別に、民事で著作権者が被った損害額の補償必要になるでしょう。しかし著作権法違反は、著作権を侵害された著作権者が被害を訴えることで起訴できる「親告罪」に当たります。著作権者が被害を訴えなければ警察の捜査すら行われません。だからこそ塾業界では、著作権者にばれないように著作権侵害を行う悪習が蔓延しているのです。

 しかし、勘違いしてはいけないのは、著作権者が被害を訴えなくても著作権法に違反する行為は違法行為であるということです。起訴できない、裁判にかけることができないというだけで、著作物であるテスト問題を、無断かつ営利目的でコピーした行為が違法行為であるという事実は変わりません。

 多くの学習塾は、なぜここまでして定期テストの問題をコピーするのか。その理由は簡単で、それが定期テスト対策として非常に有用だからです。実際に出題された問題を1つでも多くの学校から回収・分析して対策を練ったり、問題そのものを子どもたちが解いたりすれば、最も簡単かつ効率的にテスト対策ができるのです。これは受験勉強で過去問を解くのと同じ理由です。しかし、受験勉強では過去問を購入して解いている方が多いでしょう。著作物を利用するには本来、著作権者が著作権を放棄しない限りこのように費用がかかるのです。今回の定期テストの問題のコピーのように、著作権者に許可を得ずに無断でコピーを行い、それを無断利用してテスト対策をする行為は、実績を上げて「成績が上がる学習塾」として宣伝するために、違法行為に手を染めているということになります。

 子どもたちや保護者の方々からすると、学習塾がリスクを負ってくれているおかげで効率的なテスト対策ができる、と感じるかもしれません。しかしそれは大きな間違いです。学習塾が学校のテスト問題をコピーするということは、子どもたちがテスト問題を学習塾に提供しているということ。つまり、学習塾の違法行為に子どもたちが加担しているということで、子どもたちは違法行為の共犯者となってしまうのです。最悪の場合、著作権者から被害届が出されれば子どもたちまで罪に問われる可能性もあります。学校のテスト問題を子どもたちに提供させることは、子どもたちも違法行為に巻き込み、大きなリスクを背負わせることになるのです。

 それに加えてこれらの行為を行えば、違法行為を行っているのに、それが正しい勉強法であると勘違いしてしまいます。法律によって禁止されている手段で勉強することが正しい勉強法であるはずがありませんし、「ばれなければ悪いことをやっても良い」という間違ったことを子どもたちに教えることになります。このようなことは絶対に教育として許されはいけません。


 そしてもう1つ問題なのは、谷塚中学校の対応です。2023年12月中旬現在、谷塚中学校が過去問を無断でコピーして生徒に解かせていた学習塾や、その学習塾に通っていて不正な恩恵を受けていた生徒に対して、何か行動を起こしたという情報は入っていません。また、子どもたちの間ではどこの学習塾のせいでこのようなことになったのかというのは特定されているようですが、学校側からは学習塾についての情報は公表されていないようです。それどころか、問題を無断でコピーされ正常なテスト実施を妨害された被害者であるはずの学校側が生徒や保護者に謝罪するだけで、違法行為によって「不公平な状況」を作り出し、学校や何の罪もない生徒を巻き込む妨害行為を行った学習塾や生徒が何食わぬ顔でいることは、学校側がその学習塾や生徒を庇っていることに他なりません。

 このままでは、このような行為によって成績を上げようとした学習塾や、その恩恵を今までずっと受けてきた生徒には何の罰も与えることなく、その不正に巻き込まれた無関係な生徒が損をしただけの、「やった者勝ち」になってしまいます。真面目に、一生懸命勉強した子どもたちが一方的に損をしているこの対応は、当塾では到底許すことができません。また、当塾では不正行為、違法行為は一切容認しておらず、テスト問題のコピーも一切行っていません。そのような条件で子どもたちの成績を上げようと一生懸命頑張っている当塾と、違法行為によって効率良く成績を上げられる多くの学習塾が比較されてしまえば、当塾は不当な評価をされてしまう恐れがあります。


 残念ながら、著作権法違反は著作権者が被害者であるため、当塾がどんなにこの問題を指摘してもあまり意味がありません。また、学校の多忙さは当塾責任者も理解しており、学校に直接クレームを入れるということも考えていません。

 それでも、対応の不十分さや子どもたちに与える悪影響、当塾への不当な評価を考えれば、このまま黙って見過ごすわけにはいきません。当塾では一貫してテスト問題のコピーなどの違法行為は容認しないと掲げており、それを順守しています。そのため、当塾の塾生そのような不正行為、違法行為を一切行っておらず、当塾の自主性を促す指導と塾生の努力によって、成績を上げたい、志望校に合格したいと一生懸命頑張っています。それなのに、何の罪もない当塾の塾生も被害を受けたのです。当塾は、真面目に一生懸命頑張っている子どもたちの味方です。

 当塾のような小規模塾が声を上げても、何も変わらないのかもしれません。しかし、教育を行う立場として、そして一生懸命頑張っている子どもたちの味方として、いけないことはいけないんだという姿勢を明確にします。


ここに、違法行為を行い、子どもたちを違法行為に巻き込んでいる数々の学習塾や、そのような学習塾にお子様を通わせている保護者、成績のために違法行為に加担して不正を行っている生徒に対して厳重に抗議し、谷塚中学校の対応への不満を表明します。


 もし、この問題を受けて、

「不正をしている塾なんかにウチの子を通わせたくない」

「子どもたちを違法行為に加担させるような塾とは関わりたくない」

とお考えの方は、当塾の方針にご賛同いただけたらと思います。皆様が声を上げることが、不正をせずに一生懸命頑張っている子どもたちが正当な評価を受けるための力に、また、違法行為をしている学習塾の不正を根絶する力になります。必要であれば、当塾がそのような方々の受け皿になることもできます。

 ただし、もし当塾の方針を批判される方、特に

「成績が上がるのであれば、違法行為をしていようが関係ない」

「成績を上げられない塾の妬みだ」

などとお考えの方は、当塾の考えはご理解いただけないと思います。「教育」を行っている当塾では、そのような反教育的なお考えを持つ方の入塾はお断りしていますし、受け皿となることもできません。当塾は、責任を持って「教育」を提供し、正しい方法で勉強することこだわっていますので、絶対に違法行為によって成績を上げる勉強法を容認することはありませんし、子どもたちを違法行為に加担させるつもりもありません。